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2009/05/20

裁判員制度が明日から実施

さて、明日から裁判員制度が実施されます。

まず、制度に不備があるのは明らか。
地方裁判所における裁判のみ実施されることになり、裁判員対象裁判で控訴された場合、高等・最高裁判所がどのような判決がだせるのか、疑問です。
また、重犯の有無罪、量刑まで決めなければならず、その法理解を一般市民にゆだねること、また、その決定が出しやすい様、整理された状況で審理が進むこと、など巷間いわれること、すべて問題ではあります。

まず、一義は法理解になるでしょうか。根本的に、「その行為が社会に対して害するもの」の行為規制のために刑法があるのであって、残念ながら、被害者の救済のためにあるわけではないです。よって、行為を禁じたり、一定の行為に対して刑があるわけですね。それを判例を積み重ねることにより、民意を取り込もうとしていたのがこれまでの状況でしょう。今回の制度が一気に民意に寄ってしまうのか、判例の踏襲に誘導されるのか、これはどちらも本意から離れてしまいますから、経過の観察が必要なのですが、守秘義務からこのあたりが外に知らされるものではなく、制度の改良ができないものになっています。
また、審理が整理されるため、被疑行為がすべて明らかにならないものとなります。確かに、刑の累積ができない日本ですから、対象を絞ることにより、審理の簡素化と迅速化はできることになりますが、それが果たして適当なことかどうか、は、審理ごとに違うことになるでしょう。

反対にこれにより、これまで最高裁の判事の罷免権しかなかった権利が、より細かな市民の監視が効くようになる、という利点もあります。罷免権しかなければ、個別の判事の判断に異議を挟みようがなく、非常に狭量な状況ではありました。
この制度にたいしては、決して「十二人の怒れる男たち」のような陪審員の良心を問うものではなく、映画監督の周防正行氏が仰ったことが正しいと思います。
それは、この制度は、検察が決して調書主導に陥ることなく、その仕事が正当なものであるか、また裁判の審理が、遍く可能性を検証した上での正当な仕事か、検察・裁判所を監視するためのものである、ということで、このとらえかたが一番正しいと思います。

逆に、司法側は、この監視が正当に行われる様、尊重し、その上で「起訴されれば9割が有罪」というようなことに拘泥することなく、また、判例に縛られることなく民意に近い形で量刑を決定するよう双方制度を利用し、尊重していって欲しいものですね。ただし、それにしても、制度の見直し規定があるにもかかわらず、守秘義務により、状況が公にできない部分が最大の問題です。
司法を公に公開する制度の情報が公開されない、というのは本末転倒です。

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