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2012/03/18

誰のための派遣法改正か

日本経済新聞3月16日付朝刊の17面「大機小機」にて「誰のための派遣法改正か」と題した記事が掲載されていまして、これがおもしろい記事でした。

内容は、製造業派遣の原則禁止などを削除した、継続審議中の労働者派遣法改正案が衆議院本会議で可決され、それを労働者保護の後退と労使対立の構図を無理矢理当てはめることなく、労働者の働き方の自由をいびつに制限することは労働者の利益にならないと主張しています。
派遣社員を減らせば、その分だけ正社員としての雇用が増えるわけではなく、不安定な働き方なら無い方が良いというのは暴論です。
この改正法でも矛盾があり、30日以内の短期派遣を禁止していますが、短期の労働を希望する人はどうすればいいのでしょうか。この条項で誰も得をしていません。
他にも現行法の改正は必要で、記事では労働者の権利保護として、派遣事業者を対象とした規制を派遣先企業にも広げる、派遣切りに対しては、直接雇用者と同じ休業補償の適用をする、派遣先での同一労働・同一賃金を徹底させる、などを上げ、一方で分野別の派遣規制を撤廃し、雇用機会を増やすべきであるとしています。

2008年のサブプライムローン問題に端を発した急激な景気後退局面で派遣バッシングの機運が高まり、派遣労働者の権利保護を求める動きが強まりましたが、結局派遣労働の雇用形態を規制するものであり、正社員のように雇用待遇を規制するものになっておらず問題解決していません。
本来は派遣先企業で有期・短期期間内でその企業の正社員と同等の労働を提供することで派遣事業者に正社員雇用以上の報酬を払い、派遣事業者が権利保護と社会保障・労働技術の向上を労働者に保証するのが筋だと考えます。
派遣事業者に労働者との問題解決の責任をもっと明確に負わせるべきですし、記事内の休業補償の適用は派遣事業者に義務付けても良いでしょう。

契約社員・アルバイト・パートを含め、もっと働き方の自由度が高くなるのがワタクシの理想です。
同一労働・同一賃金が主張されますが、雇用主企業に利がある雇用形態ならば、非正規労働者の賃金が正社員よりも高くなって良いはずです。有期雇用や解雇条件が緩い労働契約には労働期間に関わらず休業補償を適用するのも一案です。
正社員という形態は、法の規制でもって企業と労働者が互いに一定の範囲の契約を明文化されることなく結ぶ労働条件です。であるなら、それ以外の労働は、労働者ごとに企業とその条件を明確にした労働契約を結び、法律はその労働契約の順守を担保するもので良いと考えます。
当然、企業にとっては事務・交渉の負担が大きくなりますが、これは安易な非正規雇用の戒めです。なによりも労働者が自分の生活条件によって労働を選べる自由に目を向け、その自由を保証する考え方が必要であると思います。

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